最高裁判所第二小法廷 昭和58(あ)1118 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人六名の弁護人内藤隆、同清井礼司の上告趣意は、違憲をいうが、その実費
は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条
の上告理由に当たらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和六〇年一二月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 橋 進
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 藤 島 昭
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